【その他の注意事項】
① 媒介契約の締結
・本制度の適用対象画地は、原則として茨城県等所定の公募手続きを経て譲受人又は賃借人を決定
することになります。
・本制度を適用いただくためには、適用対象画地の公募期間中に、譲受(賃借)希望者及び媒介事業
者の記名捺印のある茨城県等所定の「媒介制度適用申込書」を提出いただくこと、が媒介契約締結
の前提となります。
・媒介契約は、公募期間中に締結します。媒介事業者は、譲受希望者に対し宅地建物取引業法に基
づく重要事項の説明を入札日までに行っていただきます。
② 媒介の成立
・茨城県等所定の審査・入札等の手続きを経て、譲受人を決定いたします。
・この譲受人と茨城県等において土地譲渡契約又は事業用定期借地権設定契約が締結され、譲受人
において土地譲渡代金の全額(事業用定期借地権設定契約にあっては最初の月額賃料)が納付さ
れたときに、媒介が成立するものとします。
③
媒介報酬の支払い
・茨城県等より媒介成立通知書を送付いたしますので、これにより媒介事業者は所定の報酬を請求
していただきます。
【媒介契約の締結・成立】
【対象者】(以下のいずれかに該当する方)
【本制度の概要】
【お問合せ先】
【媒介報酬】
【対象エリア・画地】
① 宅地建物取引業法第2条第3項に規定する宅地建物取引業者である者
②
銀行法第4条第1項に規定する免許を現に保有し、かつ金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第1条第1項に規定する認可を受けている金融機関で、かつ法第77条以下に規定する国土交通大
臣あての届出を行っている者
〇
茨城県立地推進室
〇 茨城県立地推進東京本部
〇
TX沿線地区 企画部つくば地域振興課(宅地企画・販売グループ)
〇 阿見吉原地区 土木部都市整備課(販売企画グループ)
〇
桜の郷 保健福祉部長寿福祉課(桜の郷整備推進グループ)
〇 ひたちなか地区 企画部地域計画課(ひたちなか整備室)
土木部都市計画課(土地開発公社対策グループ)
TEL 029-301-2036
TEL 03-3243-0845
TEL 029-301-2798
TEL 029-301-4628
TEL 029-301-3317
TEL 029-301-2778
TEL 029-301-4575
① 譲受(賃借)希望者は、一人の媒介事業者からの媒介しか受けられません。
②
譲受(賃借)希望者が媒介事業者自身、又は媒介事業者の親会社若しくは子会社の場合は、本制度はご
利用いただけません。
また、譲受(賃借)希望者がSPC等(資産の流動化に関する法律に基づいて設立された特定目的会社
を含む。)の活用により、不動産の証券化等を前提として申し込む場合で、当該SPC等に媒介事業
者が関与していると認められる場合も、本制度はご利用いただけません。
③
その他、茨城県等が不適切と判断する場合には、本制度の適用をお断りする場合もありますので、あ
らかじめご了承ください。
④
当制度は、予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご承知おきください。また、お申
し込みにあたっては、事前にご相談ください。
平成29年4月
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以下のいずれかに該当する方は適用除外となります。 ①
媒介制度適用申込書の提出日から過去5年以内に法第65条に定める指示又は業務の停止を受け
ている者(ただし、指示を受けた者については、媒介制度適用申込書の提出時点において、指示の内
容に対して講じた措置について、県に報告している場合はこの限りではない。) ②
茨城県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び次に
掲げる暴力団(員)と社会的に非難されるべき関係を有する者 ア 暴力団員が事業主又は役員となっている事業者 イ
暴力団員以外の者が代表取締役を努めているが、実質的には暴力団員がその運営を支配して いる事業者 ウ
暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者(事業者を含む。) エ
暴力団員と知りながら、その者と媒介契約を締結している者 オ
役員等が暴力団(員)と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難されるべき 関係を有している者(事業者を含む。) ③
茨城県等職員及び媒介制度適用申込書の提出日から過去1年以内にその地位にあった者 ④
その他茨城県等が媒介事業者として不適切と判断した者 |
本制度は、茨城県又は茨城県土地開発公社(以下「茨城県等」という。)が指定した土地について、宅地建物取
引業を営む方と茨城県等が媒介契約を締結し、紹介いただいたお客様と茨城県等が売買契約を締結、売買代金
が納付された場合に、一定の報酬を支払うものです。
① 譲渡の場合 : 土地譲渡価額 x
3%(千円未満切捨)+消費税及び地方消費税
➁ 事業用定期借地の場合 : 月額賃料(千円未満切捨)+消費税及び地方消費税
③ 上限額 :
3,000万円(消費税及び地方消費税別)
※
宅建業者等には、譲受希望者へ重要事項の説明をしていただきます。
なお、上記のほか、譲受希望者は茨城県等所定の公募手続きが必要となります。
【媒介制度のながれ】
媒介制度のご案内(茨城県の事業用地)

TX沿線開発地区、阿見吉原地区、桜の郷、ひたちなか地区で、対象となる画地を指定
対象画地はこちら⇒