1.設備投資等に対する補助
本社機能移転強化促進補助
本社機能の県外からの移転整備に対する補助
本社機能 | 研究・開発部門、調査・企画部門 総務経理等の管理部門、研究所 |
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- 対象事業:半導体及び次世代自動車など成長分野の本社機能の県外から茨城県への移転
- 対象経費:建物の建設費、設備購入費、事業所等移転費用、雇用など
次世代産業集積・カーボンニュートラル強化プロジェクト事業補助
生産拠点の整備に対する補助
- 対象事業:半導体及び次世代自動車など成長分野の生産拠点の整備 ※土地取得が必須
- 対象経費:建物の建設費、設備購入費
2.電気料金に対する補助
原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金
- 対象地域:東海村、日立市(旧日立市)、那珂市(旧那珂町)、ひたちなか市
- 対象業種:製造業、県・市の企業立地の促進等を目的とした条例・規則等に定められた業種
- 交付額:電気料金の4割程度(最大8年間、上限額あり)
原子力立地給付金
- 対象地域:東海村、日立市(旧日立市)、常陸太田市(旧常陸太田市)、那珂市(旧那珂町)大洗町、茨城町、鉾田市(旧旭村) 、ひたちなか市
- 対象者:毎年、10月1日現在で小売電気事業者との間で電気の需給契約を締結している者
- 交付額:契約電力(kW)× 12月 × 給付金単価(対象地域毎に定められた単価)
3.課税の特例
法人税(国税)
- 建物、設備を取得した際に、法人税(国税)の税額控除又は特別償却が受けられる制度
- 認定:根拠法令(※1)により、法令に基づく計画の認定等が必要な場合あり
- 対象:根拠法令(※1)により、対象となる地域や業種、適用期限、控除率等が異なる
※1 地域未来投資促進法、物流総合効率化法、地域再生法
法人事業税(県税)
- 建物、設備を取得した際に、法人事業税(県税)の課税免除や不均一課税が受けられる制度
- 認定:根拠法令(※2)により、法令に基づく計画の認定等が必要な場合あり
- 対象:根拠法令(※2)により、対象となる地域や業種、適用期限、税率が異なる
※2 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法、地域再生法
不動産取得税(県税)
- 建物、土地を取得した際に、不動産取得税の課税免除が受けられる制度
- 対象業種:茨城県産業活性化条例に定められた業種
固定資産税(市町村税)
- 建物、設備、土地を取得した際に、固定資産税(市町村税)の課税免除や不均一課税、または固定資産税相当額の奨励金の交付が受けられる制度
- 認定:根拠法令(※3)により、法令に基づく計画の認定等が必要な場合あり
- 対象:根拠法令(※3)により、対象となる地域や業種、適用期限、税率等が異なる
※3 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法、物流総合効率化法、地域未来投資促進法、市町村条例等